税金について(事後調査対策など)
税金の歴史は、国家の歴史とも言われています。
国家が出来上がる中で、時の権力者が国民から集めるのが税金です。
問題は「その集め方と使い方」がどうなっているかです。
民商は、税金の集め方についての提言(納税者権利憲章)を出しています。それは日本国憲法の精神を税制に活かすことです。
①税金は能力に応じて負担する・・憲法13条・14条・25条・29条
憲法は個人の尊重、幸福追求権(13条)を保障し、国民一人ひとりがかけがえのない存在であると定めています。さらに法の下の平等(14条)を明記し、社会的身分や経済的関係などによって差別されないとしています。
税制は憲法の原則から、負担能力に応じて累進的に課税すべきことが求められます。
所得の低い者には軽く、高い者には重い負担にする。これを応能負担原則といい、最低限度の生活保障(25条)とも結びつきます。
財産権の保障(29条)は、個人の生存的財産が基本的人権として守られることを意味します。
財産権は、大企業や大金持ちが自由に行使する一方、庶民の権利が侵される不合理のないよう、自由経済の弊害をとりのぞく考え方に立ち、投機的土地・株式のような非生存的な財産権は「公共の福祉」のために制限するよう定めています。
②生活費には課税しない・・憲法25条・・消費税は憲法違反では?
憲法は、国民に最低限度の生活(25条)を保障するよう国の責任を定めています。このために税制は、少なくとも生活費には税金をかけないこと(生活費非課税)が必要です。
しかし、現行の所得税及び住民税の課税最低限は、実際の生活費ばかりか、生活保護基準より低いものとなっています。従って、消費税は廃止すべきと考えます。
③税額は本人の申告で・・憲法前文・11条・13条・14条
税法は「納税すべき税額が、納税者のする申告により確定することを原則とする」という申告納納税制度となっています。申告納税制度は、主権者である国民が自己の税金を計算し、申告し、納税することを通じて政治に参加する、という理念を持っています。
以上の観点から、私たちは税務署への対応(事後調査対策)や申入れをしています。
①集団申告
民商では、支部や班での申告相談を行い、提出は毎年3月13日(閉庁日は変更)にみんなで申告書を提出します。
②収支内訳書の提出強要やお尋ねには応じる必要はありません。
税務署は白色申告者に「収支内訳書」の提出を強要したり、各種「お尋ね」文書を頻繁に送りつけています。このような文書には法的は裏づけはなく、応じる義務はありません。
また法人事業者に「法事事業概況書」の提出を迫っていますが、提出しなくても罰則はありません。
③税務調査には毅然と対応
税務署員が突然訪れ、営業中にも関わらずレジや現金を調べる「脱税犯」扱いの調査や7年分も遡って修正申告を強要したうえで、重加算税を課すなどの強引な調査が横行しています。
民商では、税金対策会議や調査での立会いを求めて運動をしています。税務署員が調査を行いのは、所得税法234条の「・・必要があるときは調査することが出来る」という法律です。
私たちはその必要性を質問し、調査に臨みます。